水基本法を制定しよう!

は共有の財産〜

水は大気、海、陸地をめぐります。
森に涵養され、地表と地下を潤し
多様な生態を維持しています。
水の循環は太古より繰り返されました。
いま私たちのまわりにある水は
白亜紀に恐竜が喉の渇きを癒し
氷河期にマンモスを追いかけた人々の汗であり
やがては生まれくる子どもたちの飲み水となります。
水は地球のいのちの記憶であり
共有する財産なのです。

水行政の基本理念を確立するために
水環境は大量生産と大量消費・廃棄、河川・水源開発によって、いま多大な負荷を強いられています。しかし日本の水行政は省ごとにタテ割り管轄されているため、水に係る施策は結果として個別の対症療法にとどまっています。
水基本法は、水循環の考え方に基づいて分立状態にある水関連施策の一元化を促すものです。そして水施策の前提となる理念を確立し「水の公共性」において人々の合意が形成され、その上にたって施策が体系的に実行されることをめざすものです。

持続可能な共生社会のために
水基本法は、水環境、水行政、水事業を統括する理念法として制定すべきと考えます。
水基本法の理念は、第1に「水は共有の財産」とすることであり、第2に地域を水共同域として水環境の広域的な管理を確立することです。
21世紀へ、「持続可能な共生社会」の実現のため水施策の指針となる水基本法を求めます。

地球の水環境の保全と回復のために
水が循環する星、それが地球です。
しかし
人口の急増と水需要の増加は、いま世界的な水の汚染と水不足を加速し、水をめぐる不平等が拡大されつつあるといわれています。
地球規模の水環境の保全と回復に寄与するためにも、水基本法は制定されるべきものです。

わたしたちは、
水基本法について幅広い議論が行われることを期待します。
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